日本の帰化申請とは

日本の「帰化申請」とは、日本国籍を持たない外国人が、日本国籍を取得するための手続きです。帰化が認められると、外国籍を離れ、日本人として法律上の権利と義務を持つことになります。就労の制限がなくなり、選挙権を持つことができるなど、生活の自由度が大きく広がります。また、日本は重国籍を認めていないため、帰化の許可が出る直前に、国籍離脱の手続きを求められます。
帰化申請には、法務局での手続きが必要です。提出書類は多岐にわたり、日本語でのやりとりが基本となるため、ハードルはやや高めです。特に重視されるのは「居住歴」「素行の善し悪し」「生計の安定性」などの要素です。
帰化申請の手続き
帰化申請には、法務局での手続きが必要です。提出書類は多岐にわたり、日本語でのやりとりが基本となるため、ハードルはやや高めです。特に重視されるのは「居住歴」「素行の善し悪し」「生計の安定性」などの要素です。
一般的な帰化要件は次の通りです。
- 引き続き5年以上日本に住んでいること
この「5年」には、就労ビザなど一定の在留資格を持ち、合法的に日本に滞在していた期間が必要です。 - 素行が善良であること
犯罪歴がないこと、納税義務を果たしていること、交通違反なども少ないことが評価されます。 - 生計が安定していること
安定した職業や収入があり、日本で自立した生活を送れることが求められます。本人だけでなく、家族の生活も含まれます。 - 日本語能力があること
特に法務省が基準として明示しているわけではありませんが、小学校低学年レベル(読み書き、日常会話程度)の日本語能力は必要です。 - 二重国籍を避けるため、元の国籍を放棄する意思があること
日本は原則として二重国籍を認めていないため、帰化後は元の国籍を失うことになります。
申請は住んでいる地域の法務局に予約を取り、必要書類を提出して行います。書類には、戸籍謄本、住民票、在留カード、納税証明書、職歴・学歴証明、帰化動機書などがあり、場合によっては本国の書類も必要になります。準備には数か月かかることも少なくありません。審査には半年から1年ほどかかるのが一般的で、面接も行われます。審査基準や審査の厳しさは人によって異なるため、事前の準備が非常に大切です。
行政書士に帰化申請を依頼するメリット
一般に帰化申請は、手続き自体はそれほど難しくありません。入管申請のように、行政書士の力量によって結果が異なったりする事もなく、要件を満たし、手順通りに申請すれば許可が下りる場合が多いです。では、帰化申請を、わざわざ行政書士に依頼するメリットは何なのでしょうか?
メリット1:申請前に挫折しなくなる
帰化申請は、書類させ受理されれば、かなりの高確率で確率で許可が下ります。しかし、書類受理までこぎつけるケースは、申請希望者全体の半分程度と言われています。
実は、帰化申請は挫折率が高いのです。申請が受理されるためには、書類が完備している事が必須条件だからです。また、その書類の記載方法も入管申請とは比較にならないほど厳格です。
入管申請の書類は、日本語が全く分からない外国人が作成する事を考慮していますので、ある程度、記載が適当でも受理されます。しかし、帰化申請はそうではありません。「書類作成を通じて、日本語能力もある程度、チェックしている」のです。また、申請書類のチェックは、わざわざ平日に休みを取り、法務局まで行かなければなりません。その際に、不備を指摘されると、その時点でアウト。もう一度、休みを取って法務局に来てください・・・と言われてしまいます。。
結局、何度も何度も法務局に足を運ぶうちに、「もういいや・・・」と諦めてしまうという事になるのです。
メリット2:休みを取る回数が格段に少なくなる
法務局への申請・面接は平日でなければなりません。という事は、社会人の方は、平日にお休みを取る事になります。会社によっては、休暇が取得しにくいなどの事情があるでしょう。行政書士は、帰化申請に必要な書類が何か、全て知っています。そして、初めて法務局に行った際に、書類提出まで行えます。また、法務局によっては、面接時に行政書士が同席する事も可能です。
このように、帰化申請を行政書士に依頼するメリットは、意外に大きいものなのです。