ウクライナ人の本邦への避難について

 ウクライナで発生している難民の方について、日本で受入を開始しました。受入のプロセスとして、一旦、短期ビザで招聘し、その後、中長期の在留資格へ変更することになります。

 差し当たり、短期査証の申請について、ウクライナ内の日本大使館は閉鎖されておりますが、隣接国の日本大使館で手続が可能です。なお、詳細は外務省の公式サイトをご参照にして下さい。

 なお、日本に親族・知人がいる場合には、招へい理由書が不要となっています。

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