取扱業務

 一般的に国際業務と言えば、出入国在留管理局への在留資格申請、婚姻・離婚に関する届出(渉外戸籍業務)、帰化申請、海外にある日本の在外公館(日本大使館や総領事館)への申請等が挙げられます。弊所では国際業務を中心的な業務として位置づけておりますが、近頃は日本の国際化につれて、これらの業務のニーズも激増していることを実感しているところです。弊所の国際業務の強みは「全ての手続きに精通していること」です。開業以来、特定の国や特定の業務を選り好みすることなく、あらゆる業務を受任することに努めてきた事もあり、ほとんどの業務について経験があります。お客様の大抵のご質問にはお答えできますので、お気軽にご相談下さい。

 「海」は陸上と違う危険が多く存在している為、独自の制度が多数設けられています。船で働く船員の方のみを対象にした船員保険法や船上で働く人について定めた船員法などが代表例です。そのような「海の法律」に関する専門家が海事代理士です。海事代理士は海の法律を理解して、関係者への適切なアドバイスを提供することにより、「海の安全」を守ることに寄与しています。日本国籍の船舶の数が少なくなってきたこともあり、海事関係の業務はそれほどたくさんあるわけではありません。しかし、海や船に強い愛着を持ち、安全航行を見守るという仕事に誇りと責任を持って臨んでいます。

 建設会社を作る際の建設業許可、不動産会社に必要な宅建業免許に代表される行政による許認可の数は一万種にも及ぶと言われています。とは言え、許認可申請は、建設業許可のような専門的な知識が必要な分野もあれば、市役所に行って紙1枚の簡単な様式で済むものまで様々です。「弊所では全ての許認可に精通している」などという明らかなウソはもちろん言いません。精通している分野もあれば、全く知らない分野もあります。そして、弊所は一般的な行政書士事務所とは異なり、精通していない分野については業務としての取り扱いは全くしておりません。全分野におけるエキスパートになる事など不可能だからです。別ページでご紹介している業務が、弊所で取り扱っている許認可業務の全てとお考えください。

 その他の業務として、会社設立、契約書作成(日本語・英語)、助成金・補助金申請、講演や記事の執筆活動なども行っております。これらの業務については積極的にご案内はしておらず、上記に挙げた業務に付随的に発生する場合や継続的にお付き合い頂いているお客様を対象とさせて頂いております。