【重要】短期滞在からの「結婚ビザ」直接変更が厳格化!

【2026年最新】短期滞在から結婚ビザへの変更は難しくなっています

 

 外国人配偶者が日本に短期滞在で来日している間に、結婚ビザ、いわゆる配偶者ビザへの変更を希望されるご相談は、以前から少なくありません。

たとえば、次のようなケースです。

  • 外国人配偶者が観光ビザ、親族訪問ビザ、査証免除などで日本に滞在している
  • 日本滞在中に婚姻手続きを完了した
  • そのまま日本で一緒に生活したい
  • 在留資格認定証明書が交付されたので、日本国内で結婚ビザへ変更したい

 しかし、2026年現在、短期滞在から結婚ビザへの変更は、以前よりもかなり慎重に考える必要があります。以前のような考え方が全く通用しなくなったと考えて頂いて結構です。

その1:「日本で結婚した後、直接ビザ変更」が難しくなった

「短期滞在で入国し、結婚の届け出を日本で行ってから、ビザ変更する」

 今年に入り、入管(出入国在留管理庁)の運用ルールが厳格化され、このパターンでの変更申請が受け付けられなくなりました。短期滞在から直接、変更するのではなく、在留資格認定証明書交付申請を申請するように教示されるようになったと言うことですね。

その2:在留中に在留資格認定証明書が交付されても、直接変更は不可となった

 以前は「日本国内で在留資格認定証明書(COE)が交付された」という事実をもって、事実上の「特別の事情」として変更が認められるケースが多くありました。

 しかし、現在の運用では、この特例が原則として認められなくなっています。 つまり、認定証明書(COE)が交付されたとしても、短期滞在で日本にいる場合は、一度母国に帰国し、現地の日本大使館・領事館でビザ(査証)の発給を受けてから再入国しなければならないという「本来の正規ルート」が徹底されるようになりました。

結婚ビザ申請への3つの大きな影響

この運用変更により、国際結婚のカップルには以下のような現実的な影響が出ます。

  • 離れ離れになる期間が長くなる お相手を日本に呼んで一緒に暮らしながらビザの許可を待つことができなくなりました。日本で認定証明書(COE)の交付を待つ間、お相手は母国で待機することになるため、遠距離恋愛の期間がどうしても長くなります。
  • 渡航費用と時間の負担増 もしお相手が短期滞在で日本に来て手続きを行った場合でも、COE交付後に「母国への帰国費用」と「現地大使館での手続きにかかる時間」が追加で発生します。資金面での余裕をもった計画が必要です。
  • 新生活のスタート時期が読みにくくなる 「日本にいる間にビザが切り替わったら、そのまま一緒に住み始めよう」という予定が組めません。帰国と再入国のスケジュールを考慮して、賃貸の契約や仕事探しのタイミングを計算し直す必要があります。

例外的に日本国内での変更が認められるケースは?

「やむを得ない特別の事情」があれば国内での変更が認められる可能性はゼロではありません。たとえば、以下のようなケースです。

  • 日本人配偶者との間に子供を妊娠しており、母国に帰して出産させることが母体のリスクになる場合
  • お相手が急病や事故に遭い、帰国して治療を受けることが困難な場合

 ただし、「単に帰国費用がない」「離れたくない」「帰国すると仕事に支障が出る」といった個人的な都合は、特別の事情としては認められません。もし例外的な事情に当てはまるかも?と思う場合は、自己判断せず、必ずビザ専門の行政書士に相談してください。

まとめ:早めの計画と正しい知識で乗り切ろう

「せっかく結婚したのに一緒にいられない期間が延びる」というのは、国際カップルにとって精神的にも辛いニュースかもしれません。

 しかし、入管のルールに従って粛々と手続きを進めることが、結果的には一番の近道です。今回の厳格化をネガティブに捉えすぎず、「一緒に住むための準備期間」と前向きに考え、夫婦で協力して計画的にビザ申請の準備を進めていきましょう!

※補足
 上記の変更は、東京でも札幌でも福岡でも、本来は同じ運用となるべきところなのですが、2026年5月時点では、一部の入管で、短期滞在から結婚ビザへの直接変更を受け付けているところがあります。ただ、残念ながら、遅かれ早かれ、これらの運用も是正されていくものと考えた方が良さそうです。

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